Diary(blog) 20/08/27

ん? 専用水道? 水道法! 20/08/27

この物件とは直接関係はないのですが…。以下は、水道法の抜粋です。「専用水道」に関する規定の一部です。

水道法(抜粋)

(用語の定義)
第3条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
⑴ 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
⑵ その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの


(水質基準)
第4条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
⑴ 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
⑵ シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
⑶ 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
⑷ 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
⑸ 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
⑹ 外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(施設基準)
第5条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
⑴ 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
⑵ 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
⑶ 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
⑷ 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
⑸ 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
⑹ 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。


(給水開始前の届出及び検査)
第13条 専用水道の設置者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。
2 専用水道の設置者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しなければならない。

解明していきたいと思います!

Diary(blog) 20/08/27” への2件のフィードバック

  1. ピンバック: Diary(blog) – Hideglory

コメントを残す