いすみ市の「移住支援事業補助金」 20/08/20
いすみ市に移住し就業または起業をされた方には、移住定住の促進および中小企業等における人材不足の解消を図るため、移住に要する一時的な費用として「移住支援金」が交付されることがあります。

「移住支援事業交付金」が交付されるための要件は、次の「1.移住に関する要件」「2.就職・起業に関する要件」のいずれにも該当する方とされています。
1.移住に関する要件(次の①②のいずれにも該当すること)
① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「東京23区内」または「東京・神奈川・埼玉のうち条件不利地域以外」の地域に在住し、東京23区内へ通勤されていた方
② 住民票を移す直前に、連続して1年以上「東京23区内」または「東京・神奈川・埼玉のうち 条件不利地域以外」の地域に在住し、東京23区へ通勤されていた方
2.就職・起業に関する要件(次の①②のいずれかに該当すること)
① 勤務地が「千葉県内の条件不利地域(※1)」に所在し、就業先の求人が住支援金の対象として千葉県のマッチングサイトに掲載されていること
<千葉県のマッチングサイト>
⇒ https://www.chiba-chiikishigoto.jp/
② 千葉県の地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた方
※1「千葉県内の条件不利地域」
いすみ市、館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町の計11市町
移住支援金の額は、1世帯につき100万円(世帯員が1人の場合60万円)とされています。
詳しくは、いすみ市のホームページをご参照ください。
http://www.city.isumi.lg.jp/miryoku/ijyu/post_281.html
お問い合わせ先は、いすみ市水産商工課 0470-62-1332 です。
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